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Q1: 査証申請に必要な書類について教えてください。
A: 渡航目的によって必要書類が異なります。
詳しくは当館HP(領事情報→◆査証手続き→査証案内(VISA INFORMATION))をご覧ください。
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Q2: 査証が発給されるまでの所用日数について教えてください。
A: 標準処理期間は申請日を含め5営業日です。ただし、何らかの確認(追加書類の提出や本人面接、照会等)が必要になる場合や、在留資格認定証明書が添付されない長期在留目的の査証申請の場合等には、審査に5営業日以上(数週間から数か月)を要することもありますのでご留意ください。詳しくは当館HP(領事情報→査証案内→◆査証発給までの標準処理日数)をご覧ください。
査証申請窓口では、まず査証申請にあたり基本となる書類が揃っているか否かの確認を行い、書類が揃っている場合には申請書を受理します(第1次審査)。なお、受理後においても、申請書の内容等を審査する第2次審査以降の過程において追加書類の提出を求める場合もありますのでご留意ください。
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Q3: 私は日本人女性と結婚したイラン人男性ですが、日本人の配偶者として日本に長期で滞在したいと考えています。
妻と共に日本に行く場合、まずは短期滞在(観光、親族訪問等)を目的として査証を取得して日本に入国し、その後、日本国内で在留資格を変更したいと思っていますが、大使館で短期滞在査証の申請はできますか?
A: 「短期滞在」という在留資格は、原則変更ができません(出入国管理及び難民認定法第20条)ので、あらかじめ長期間の本邦在留を目的とする方からの短期滞在査証の申請は原則受け付けることができません。
長期間の本邦在留を目的とした査証申請を行う場合には、あらかじめ日本国内の入国管理局に滞在目的に応じた在留資格認定証明書を申請し、同証明書を取得した後で査証申請を行うようにお願いいたします。
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Q4: 私はイランに居住しているアフガニスタン人です。観光目的で日本へ行きたいのですが、査証申請は可能ですか?
A: 外国籍者(イラン国籍者以外)であっても、イランに合法的に長期間居住している者であれば、申請を受け付けます。
なお、観光や商用で一時的に滞在している場合は、申請を受け付けることができません。
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Q5: 私は日本の永住許可を持っているイラン人です。イランに一時帰国中に旅券の有効期間が切れてしまったため、イランで旅券の新規発給を受けました。
旧旅券に貼付してある日本への再入国許可と永住許可の証印の転記は大使館で行えますか?
A:再入国許可と永住許可の証印の転記は大使館では行っていません。
日本に戻る際は、旧旅券を必ず携行してください。日本に帰国後、最寄りの入国管理局において転記の手続を行ってください。
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Q6: 私は日本の長期滞在許可を持っているイラン人です。今回、再入国許可を受けてイランに一時帰国したのですが、旅券を紛失してしまいました。
日本に戻る際にはどのような手続が必要でしょうか?
A: 1. 日本にいる親族や代理人に依頼し、居住先の市町村役場から「登録原票記載事項証明書」の発給を受けてください。
2. 親族又は代理人は最寄りの入国管理局へ赴き、事情を説明して、上記 1.で発給を受けた登録原票記載事項証明書に再入国許可の事実について裏書きを受けてください。
3. 入国管理局から裏書きを受けた登録原票記載事項証明書をイランに送付してもらい、この証明書を携行して日本へ渡航してください。
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Q7: 私は先日、短期滞在の査証発給を受けたイラン人ですが、その後、日本に渡航する前に旅券の有効期間が切れたため、旅券の新規発給を受けました。旧旅券に貼付してある短期滞在査証を新旅券に転記したいのですが、どのような手続きが必要ですか?
A:
既に失効した旅券に添付された査証を使用して日本に入国することはできません。
既に有効期限となり失効した旅券に有効な査証がある場合には、新しい旅券を取得した上で、日本大使館において、査証の転記手続をおこなってください。
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Q8: 私は現在、日本に住んでいるイラン人です。長期滞在の在留資格を持っています。 今、イランに一時帰国していますが、間もなく日本における在留期間の有効期限が切れてしまいます。日本大使館で在留期間の更新手続はできますか?
A: 日本大使館では、在留期間の更新手続はできません。日本の居住地を管轄する入国管理局において更新手続を行う必要があります。
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Q9: 近日中に査証申請を行う予定ですが、旅券の残りページが1ページしかありません。申請することは可能でしょうか?
A: 旅券の査証欄には査証とともに日本の入国管理局において出入国の記録のために印を押す頁も別に必要となることから、査証欄が1頁程度となった場合には、現在お手持ちの旅券に査証欄の増補を受けた上で(注:イラン旅券にこの制度がある場合のみ)、もしくは新しい旅券を作成された上で査証申請を行うことをお勧めします。