旅券等身分証明書の常時携行について

平成30年10月14日
 
平成30年10月14日
在イラン日本国大使館
 
旅券等身分証明書の不携帯を理由に警察関係者より、事情聴取、職務質問を受ける事案が報告されております。
 
9月19日付領事メールにて注意喚起しました通り、当地立入禁止区域に入域し、旅券等身分証明となるものを携行していなかったため一時拘束された事案も発生しております。
以上を受け、イラン治安当局に確認した結果として、以下ご案内致します。
 
1 身分証明は、身分証明書(旅券(有効なビザ貼付)又はID)の原本の提示によるもののみ有効。
2 外国人は、外出時身分証明書の携帯が義務付けられている。
3 警察官に提示を求められた場合は、身分証明書を必ず提示しなければならない。
 
以上の通り、イランに滞在する外国人は旅券等身分証明書の携行が必須となっておりますので、ご留意願います。他方、宿泊先ホテル等が旅券を預かる場合があります。旅券をホテルに預けているからといって身分証明書等の携帯義務が免除されるわけではありませんが、どうしても預けなければならない場合、旅券のコピーを携行することで事態の悪化を緩和できる可能性もあります。
なお、旅券等を携行される際には、旅券の盗難等の被害にあわれないよう、その管理に十分ご留意願います。また、偽警察官の存在も報告されていますのでお気をつけ下さい。
 
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【問い合わせ先】
連絡先:在イラン日本国大使館領事班
電話:(+98)-(021)-22660710(代表)
FAX :(021)22660746
e-mail: consular@th.mofa.go.jp
HP: https://www.ir.emb-japan.go.jp/jp/index.html
 
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