【ご案内】第25回参議院通常選挙のための在外選挙人証の取得について
平成31年4月17日
在イラン日本国大使館
在留邦人の皆様へ
参議院通常選挙が本年7月に予定されています。在外選挙人証取得にはおよそ2ヶ月かかりますので、お早めに登録申請手続きを行って頂きますようお願いします。
第25回参議院通常選挙が本年7月に予定されています。国政選挙に海外から投票するためには、予め在外選挙人名簿への登録申請を行い、事前に「在外選挙人証」を取得しておく必要があります。
在外選挙人証は、申請から受領までにおよそ2ヶ月の時間を要しますので、「在外選挙人証」をお持ちでない方は、早めに当館領事部窓口に申請されることをお薦めします。
なお、登録申請には当地在住3ヶ月を経過していることが条件となりますが、3ヶ月に満たない方でも当館にて受付けいたします。この場合は、当館にて一旦申請書類をお預かりし、居住期間の3ヶ月経過時に改めて申請者の住所を確認した上で手続きを進めることになりますので、在外選挙人証取得までには時間を要することになります。予めご理解願います。
1 登録資格
年齢満18歳年以上の日本国民で3ヶ月以上大使館の管轄区域に居住の方。
2 登録方法
申請者ご本人が自ら大使館の領事部窓口で申請を行っていただく必要がありますが、同居家族等を通じた申請(申出書が必要となります)も可能です。申請書等は大使館領事窓口にありますが、以下URL(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/shinseisyo.html)よりダウンロードも可能です。
申請書には日本での最終住所地と本籍地を記入する必要がありますので、 事前にご確認下さい。
3 申請時に必要なもの
(1)旅券
(2)当館管轄区域に引き続き3ヶ月以上居住していることを証明する書類(住居の賃貸契約書、居住証明書、住民登録証、住所が記載されている電気・ガス等の領収書等)
※在留届を提出している方は、上記書類は不要です。
(3)同居家族等を通じた申請の場合は、申請を行う同居家族等の方の旅券及び申出書も必要となります。
4 留意事項
(1)日本国内の最終住所地で転出届が未提出となっている方は、登録出来ませんので、申請前に転出届を行って下さい。
(2)日本国籍を失った場合や、帰国後市区町村で転入届を提出してから4か月経過した場合(一時帰国をして転入届を行い、転出届をして再び海外に戻った際も同様)、在外選挙人名簿の登録は抹消されます 。
詳しくは、当館までお問い合わせ頂くか、以下外務省ホームページをご覧下さい。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
5 連絡先及び問合せ先
在イラン日本国大使館 領事班
電話:(+98)-(021)-22660710(代表)
FAX :(021)22660746
e-mail: consular@th.mofa.go.jp
HP: https://www.ir.emb-japan.go.jp/jp/index.html