在留資格認定証明書を既にお持ちの方

令和2年2月4日


202031日から代理人が出頭して申請を行う場には、委任状が必要です。委任状には、申請人の署名、申請人と代理人との関係が明記されていることを要します。各疎明資料は、発行後3か月以内のものを提出願います。ただし、当館ホームページで別途有効期限の指定がある場合はその期間内のもの、また疎明資料自体に有効期間のあるものは同期間内のものを提出願います。
 
提出書類は以下のとおりです。
(注:審査に際し、追加書類の提出をお願いすることがあります。)

(1)申請人の旅券(可能であれば、旧旅券も提出してください。)
  (1)-2  上記(1)の写し(身分事項の頁及び次頁)
(2)査証申請書  1通
(3)写真     1葉(45ミリ×35ミリ 背景白)
(4)在留資格認定証明書原本
  (4)-2  上記(4)の写し
(5)申請人の身分証明書(内務省発行のIdentity Card及びその公式英文訳)
※ 申請書類のサイズは,A4サイズ且つ片面記載のもの(両面記載のものは不可)を提出してください。原本そのものがA4サイズでない場合は、その写しは、必ずA4サイズのものを提出してください(例:旅券、在留資格認定証明書等).

※ ペルシャ語で書かれた書類については、すべて公式英語訳が必要です。
※ 2022年6月22日以降における「技能実習」「留学」の申請について 
 在留資格認定証明書に「2022」と朱書きされていない場合、査証申請者及び受入責任者による、ファストトラック等に関する「確認書」の提出が必要です。



「新型コロナウイルス感染症の影響により有効期間の経過した在留資格認定証明書の取扱い」

「新型コロナウイルス感染症の影響により有効期間の経過した在留資格認定証明書の取扱い」