新型コロナウイルス感染症に関する政府の取組及び査証の取扱

令和2年2月27日
1 1月31日及び2月12日の国家安全保障会議決定・閣議了解により,当分の間、本邦への上陸の申請日前14日以内に中国湖北省又は浙江省における滞在歴がある外国人及び同省において発行された同国旅券を所持する外国人については、特段の事情がない限り、出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当する外国人であると解するものとすることとなりましたが,2月26日付の新たな国家安全保障会議決定・閣議了解により,上記の方のほか,本邦への上陸の申請日前14日以内に大韓民国大邱広域市又は慶尚北道清道郡における滞在歴がある外国人についても,特段の事情がない限り,本邦に入国できないこととなりました。
 
この取扱いは,2月27日午前0時(日本時間)から実施されます。
 
2月27日午前0時(日本時間)以降,下記の外国人の方は,既に有効な査証(1回限り有効,2次有効,数次有効)の発給を受けていても本邦に入国することはできません。

(1)新型コロナウイルス肺炎患者の方
(2)湖北省又は浙江省発行の中国旅券をお持ちの方
(3)訪日前14日以内に中国湖北省,浙江省,大韓民国大邱広域市又は慶尚北道清道郡に滞在していた方
(4)新型コロナウイルス感染症に感染しているおそれがある方が乗っている,本邦の港に入港する旅客船の乗客又は乗員の方
 
2 上記の措置に基づき,今後,当館での査証申請手続において,下記のとおり取り扱います。
1)査証申請時に全ての申請人の方に質問票を御提出いただき,「滞在していた」又は「予定がある」にチェックのある申請は,特段の事情がない限り原則として受理しません。
2)中国湖北省又は浙江省において発行された中国旅券を所持する方の申請は,特段の事情がない限り原則受理しません。
 
3 新型コロナウイルス感染拡大の状況に鑑み,査証の審査をこれまで以上に慎重に行う必要があるため,既に申請を受理しているものも含め通常よりも審査に時間を要することとなります(緊急人道案件等を除く)。