「新型コロナウイルス感染症の影響により有効期間の経過した在留資格認定証明書の取扱い」
令和4年6月22日
新型コロナウイルス感染症の影響により有効期限を経過した「在留資格認定証明書」の取扱いについては、以下のとおり再度延長する取扱いとしていますのでお知らせします。
1 有効とみなす期間
(1)2020年1月1日から2022年4月30日までに作成された「在留資格認定証明書」は、2022年10月31日まで有効なものとする。
(2)2022年5月1日から2022年7月31日までに作成された「在留資格認定証明書」は、作成日から「6か月間有効」とする。
2 有効とみなす条件
在外公館での査証申請時、本邦の受入れ機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書を提出する場合(別添の「申立書」使用)
申立書(居住資格用)
申立書(就労資格用)
1 有効とみなす期間
(1)2020年1月1日から2022年4月30日までに作成された「在留資格認定証明書」は、2022年10月31日まで有効なものとする。
(2)2022年5月1日から2022年7月31日までに作成された「在留資格認定証明書」は、作成日から「6か月間有効」とする。
2 有効とみなす条件
在外公館での査証申請時、本邦の受入れ機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書を提出する場合(別添の「申立書」使用)
申立書(居住資格用)
申立書(就労資格用)