2021年11月8日以降の新たな査証申請の取扱いについて(重要なお知らせ)
令和3年11月23日
• 国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請 
※2021年11月8日から、
(1)商用・就労目的の短期間の滞在者
(2)長期間の滞在者(在留資格認定証明書を所持する者)
が申請可能になりました。ただし、査証申請に先立ち、日本側の受入機関が日本の関係省庁に対し事前に申請を行い、「審査済証」を取得することが必要です(在外公館において「審査済証」を取得することはできません。)。詳細は、厚生労働省のホームページ(こちら)を御覧ください。
コールセンター及び各省庁申請窓口一覧
また、従来から査証申請を認められていた方は、引き続き「審査済証」を取得することなく申請が可能です。詳細は、上記「国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請」の「4 その他「特段の事情」が認められる場合」を御覧ください。
• 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について
※「審査済証」の取得方法については、上記リンク先の1「(1)外国人の新規入国制限の見直し」、「1(3)申請時の必要書類」、「1(4)その他の関連資料」をご覧ください(「1(2)」のワクチン接種証明書は査証の申請の際には必要ありませんので、御注意ください。)。
• 留学・技能実習に関して別途定める条件について
【解説図】留学生及び技能実習生に係る在留資格認定証明書の有効期間の取扱いについて
※「留学」及び「技能実習」につきましては、在留資格認定証明書の作成日等により、事前の審査の申請(「審査済証」の申請)に制限がありますので、上記リンク先を御確認ください。

※2021年11月8日から、
(1)商用・就労目的の短期間の滞在者
(2)長期間の滞在者(在留資格認定証明書を所持する者)
が申請可能になりました。ただし、査証申請に先立ち、日本側の受入機関が日本の関係省庁に対し事前に申請を行い、「審査済証」を取得することが必要です(在外公館において「審査済証」を取得することはできません。)。詳細は、厚生労働省のホームページ(こちら)を御覧ください。
コールセンター及び各省庁申請窓口一覧
また、従来から査証申請を認められていた方は、引き続き「審査済証」を取得することなく申請が可能です。詳細は、上記「国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請」の「4 その他「特段の事情」が認められる場合」を御覧ください。
• 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について

※「審査済証」の取得方法については、上記リンク先の1「(1)外国人の新規入国制限の見直し」、「1(3)申請時の必要書類」、「1(4)その他の関連資料」をご覧ください(「1(2)」のワクチン接種証明書は査証の申請の際には必要ありませんので、御注意ください。)。
• 留学・技能実習に関して別途定める条件について

【解説図】留学生及び技能実習生に係る在留資格認定証明書の有効期間の取扱いについて

※「留学」及び「技能実習」につきましては、在留資格認定証明書の作成日等により、事前の審査の申請(「審査済証」の申請)に制限がありますので、上記リンク先を御確認ください。