在外選挙人登録申請(大使館への来館が困難な方に対する特例措置について)

令和4年6月8日
1 2022年4月から、在外選挙人登録申請の際、大使館への来館を免除する特例措置が開始されました。

2 この特例措置の対象となる方は次の条件のいずれかを満たす方であって、自宅、滞在先等にビデオ通話を行う環境が整備されており、また、当館へ事前に必要書類を送付することができる方です。
○ 新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた行動制限措置等の対象地域(※現在、当館の在外選挙管轄区域内に該当する地域はありません。)にお住まいの方、遠隔地に在留されている方、又は在外選挙人登録申請のために来館できない特別な事情がある方(事前に当館まで御相談ください)。
 
3 具体的な申請方法は、次のとおりです。
(1)事前に当館まで以下の必要書類を、郵送・託送又は電子メール(PDF化した申請書類を添付)で送付してください。
ア 在外選挙人登録申請書(原本)
イ 申請時出頭免除願書(原本)
ウ 旅券顔写真ページ(写し)
エ 住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要。)
(2)上記(1)の必要書類が当館に届き次第、当館から申請者御本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者御本人とビデオ通話を実施します。
(3)ビデオ通話では、Microsof Teams、Cisco Webex又はZoomを利用します
(4)ビデオ通話の際には、申請者のご本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要。)を御用意ください。
(5)以下の場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめ御了承願います。
ア 物理的にビデオ通話を行うことが困難な場合。
イ 上記(2)の結果、申請者御本人と連絡が取れない場合。
ウ 上記(3)及び(5)の結果、御本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合。

4 今年の夏に参議院議員通常選挙が予定されております。当地に3か月以上お住まいで(注1)、在外選挙人登録申請がお済みでない方で、上記の条件を満たす方は、この特例措置を御利用ください。
(注1)申請時に3か月以上住所を有している必要はなく、「在留届」の提出と同時に申請書を提出することができますが、この場合、3か月以上住所を有していたことを大使館が確認した後、市区町村選挙管理委員会において在外選挙人名簿に登録されます。海外への転出時には、お住まいの市区町村において転出届を提出する必要があります。
 なお、在外選挙人登録申請後に、在外選挙人証がお手元に届くまでに通常2か月から3か月(注2)ほどかかりますので、お早めの登録申請をお勧めいたします。
(注2)申請時点で3か月以上当地に住所を有していることが確認できる場合。