新型コロナウイルス感染症(日本入国時に有効と認められるワクチンの追加)
令和4年4月24日
4月21日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
「水際対策強化に係る新たな措置(27)」(令和4年2月24日)に基づく措置の適用に当たって、「ヌバキソビッド(Nuvaxovid)/ノババックス(Novavax)」については、4月25日午前0時以降、日本入国時の水際防疫措置緩和の対象として、2回目まで及び3回目以降に接種したワクチンとして有効なものとして取り扱います。
また、インド血清研究所が製造する「コボバックス(COVOVAX)」については、同じく4月25日午前0時以降、水際対策強化に係る新たな措置(27)に基づく措置の適用に当たって、「ヌバキソビッド(Nuvaxovid)/ノババックス(Novavax)」と同一のものとして取り扱います。
詳細につきましては、以下のURLをご確認ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0224_27.pdf
「水際対策強化に係る新たな措置(27)」(令和4年2月24日)に基づく措置の適用に当たって、「ヌバキソビッド(Nuvaxovid)/ノババックス(Novavax)」については、4月25日午前0時以降、日本入国時の水際防疫措置緩和の対象として、2回目まで及び3回目以降に接種したワクチンとして有効なものとして取り扱います。
また、インド血清研究所が製造する「コボバックス(COVOVAX)」については、同じく4月25日午前0時以降、水際対策強化に係る新たな措置(27)に基づく措置の適用に当たって、「ヌバキソビッド(Nuvaxovid)/ノババックス(Novavax)」と同一のものとして取り扱います。
詳細につきましては、以下のURLをご確認ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0224_27.pdf