旅券(パスポート)申請案内
旅券(パスポート)は、海外においてみなさんが日本人であることを日本政府が証明する“身分証明書”であり“国籍証明書”です。また海外渡航中万が一、身に何かが起きた時に、各国政府に対し必要な保護と援助を与えるよう要請している大切な“公文書”でもありますので大切に扱ってください。
領事部では旅券にかかわる様々な事務を行っています。
*申請・受領について
旅券関係の手続きでは、旅券が所持人の身分及び国籍を日本政府が証明する大切な公文書であることから、申請及び受領の際は、身元確認を厳格に行う必要がありますので申請人本人に来館していだだいています。
申請人の負担を少しでも軽減する観点から、オンライン(電子)申請や遠隔地にお住まいの方の申請につきましては、郵送にての申請受理「遠隔地にお住まいの方の仮申請制度」を行っていますので、領事班にご相談ください。
1.新規発給(切替発給)
2.残存有効期間同一旅券
3.帰国のための渡航書
非ヘボン式ローマ字表記等申出書
氏名の表記について、非ヘボン式ローマ字(外国式綴り)の綴りや別名の併記をご希望の場合
1.新規発給(切替発給)
次の場合、現在所持する旅券を新しい旅券に切り替えることが出来ます。
- 旅券の残存有効期間が1年未満になった時
- 査証欄の余白がなくなった時(「査証欄の増補」の項参照)
- 旅券の記載事項(氏名や本籍)に変更が生じた時(「記載事項の訂正」の項参照)
申請方法
(1)必要書類
(a)申請書
(b)写真1枚 (6ヶ月以内撮影、枠のサイズ縦45mm×横35mm、無帽・正面、無背景、サングラス着用不可(肩口まで写っている もので、顔のサイズは頭頂から顎までの最小32mm、最大36mmで枠の真ん中に顔が納まっているもの(顔の中心(鼻)から枠までが最小15mm、最大19mm)
(c)戸籍謄(抄)本(6ヶ月以内に発行されたもの。ただし有効期間内の申請(切替発給)で、本籍、氏名のなどの記載内容に変更 がない場合は原則として不要)
(d)所持する旅券
(2)手数料: 10年有効旅券 43,000,000リアル
5 年有効旅券 29,500,000リアル
12歳未満の方 16,000,000リアル
(3)所要日数:原則として一週間後
(4)その他
20歳以上の方は、有効期間が5年か10年のいずれかを選択できます。未成年者は5年有効旅券のみとなります。戸籍上外国氏名が記載され、非ヘボン式表記を希望する方や、「別名併記」を望される方は「非ヘボン式ローマ字表記等申出書」の提出により、旅券に記載することができます。
その際には、外国式の氏名の綴りが確認できる書類を提示してください。ただし、有効期間内の申請(切替発給)の場合には不要です。
未成年者の旅券の発給申請につきましては、親権者(例えば、父と母の両方)の同意が必要となります。これまで当館では、親権者である両親のいずれか一方が申請書裏面の「法定代理人署名」欄へ署名することにより手続を行ってきましたが、両親同意の上での旅券申請であることを確認するため、新たに「法定代理人署名」欄へ署名していない側の親権者の方に対しましては、同人が作成(自署)した「旅券申請同意書」の提出をお願いしていますので、あらかじめご承知ください。
*2006年3月20日よりIC旅券導入により、再発給制度はなくなりましたので、以下の理由の場合も全て「新規発給」となります。
• 旅券を盗難・紛失した時:警察署発行の紛失届出報告書が必要。
• 旅券が焼失したとき:消防署発行の羅災証明書が必要。
• 旅券が著しく損傷した時:損傷した旅券(現有旅券)を必ず持参。
2.帰国のための渡航書
「帰国のための渡航書」は旅券を紛(焼)失し旅券の新規発給を受ける時間がなく、早急に日本に帰国する必要がある場合等に、旅券に代わる渡航文書として発給されるものです。
申請方法
(1)必要書類
(a)申請書
(b)写真1枚(「新規発給(切替発給)」に同じ)
(c)紛失届(紛失の顛末を説明するもの:窓口に書式あり)
(d)警察署発行の紛失届出済報告書
(e)日本国籍を有することを証する書類(戸籍謄(抄)本、券面上本籍の確認ができる運転免許証。これらを提出できない場合には、 社員証、ツアー名簿等を提示してください。)
(f)航空券
(2)手数料:7,000,000リアル
(3)所要日数:原則として即日
(4)その他
「帰国のための渡航書」はやむを得ない場合に発給されるもので、帰国経路も日本への直行に限られ、第三国に入国する事はできません(ただし単なる乗り継ぎは可)。
「帰国のための渡航書」が作成されると、その時点で紛失した旅券は失効します。従って、「帰国のための渡航書」が作成された後に紛失した旅券が見つかった場合でも、その旅券を使用することは出来ませんのでご注意ください。
日本に帰国後、旅券の申請をする際には、各都道府県旅券センター窓口に「帰国のための渡航書」を返納した上で、旅券の新規発給を申請してください。
非ヘボン式ローマ字表記等申出書
外国式の氏名が戸籍上記載され、非ヘボン式のアルファベット表記を希望する方や、外国人の配偶者がいるなどの理由により別名併記を希望する方は、旅券氏名欄に外国式の氏名またはカッコ書きで別名を記載することができます。その際には、別途申請書の他に外国式の氏名の綴りが確認できる書類(外国旅券、婚姻証明書(原本提示)等)が必要です。
別名併記(例): YAMADA(HOSSEINI)