各種証明・申請手続きガイド
令和6年3月27日
各種証明・申請手続きガイド
令和4年4月1日
領事班では、日本あるいはイランの関係機関に提出するために必要な各種証明書を発給しています。証明書はその内容によっては個人の重要な身分事項にかかわるものや遺産相続のように財産にかかわるものなどがあり、発給に際しては証明書を必要としている方(以下、「当事者」といいます)の意思確認をはじめ、使用目的、提出先などを領事窓口で確認しております。また、交付時に証明手数料をお支払いいただく都合上、原則として申請時と交付時の二度の来館をお願いしております。
しかしながら、大使館の所在地から遠隔地にお住いの方や、高齢、病気やけが、その他の事情により領事窓口への来訪が困難である場合は、代理人による代理申請や郵便による事前申請をお受けしておりますのでご利用ください。
ただし、署名証明は当事者の方に領事の面前で署名をしていただくことが必要であり、また警察証明は当事者の方の指紋を採取することが必要となりますので代理申請はできませんのでご注意ください。
証明手数料は全ての在外公館で同一料金(ただし現地通貨に換算します)ですが、標準処理日数(申請してから証明書を受け取るまでの日数)や申請書の体裁などは各在外公館で多少の差異がございますので御了承ください。詳細につきましては申請先公館に直接お問い合わせください。
在イラン日本国大使館(領事班)
目 次
1.What’s New?!(領事班からのお知らせ)2.手数料および標準処理日数一覧
3.申請書のダウンロード
4.各種証明手続きについて
(1) 在留証明
(2) 身分上の事項に関する証明
出生、婚姻、離婚、戸籍記載事項、婚姻要件具備(独身であること)
(3) 署名(および拇印)証明
(4) 翻訳証明
(5) 自動車運転免許証抜粋証明
(6) 警察証明(犯罪経歴証明)
1.【領事部からのお知らせ】
◎証明手数料が改定されます。! |
◎イランの自動車運転免許証の取得について |
◎旅券所持証明をご存じですか? | (本人が大使館に出頭して、申請する必要となります。) |
パスポートを常時携行していれば問題はないのですが、万一、スリ、置き引き、車上荒らし、路上強盗等により紛失した場合、パスポートの新規発給にかかる諸手続や労働許可等の再申請等に相当の時間と経費を要してしまうことから、領事班としては、以下のことをおすすめします。
1.パスポートのコピー(人定事項と査証(滞在許可、労働許可等)のページ)を常時携行する。
2.Edareye Rahnamae va Ranandegi(日本の公安委員会に相当する機関)が発行する顔写真付き運転免許証を常時携行する。
3. 所属会社等から顔写真付き身分証明書を発行してもらい、常時携行する。
その他、領事班で発行する「旅券所持証明」(有料)を常時携行するのも一案です。ただし、同証明の有効期限は1年間(旅券の有効期限を超えない範囲)です。詳しくは領事班までお問い合わせください。
2.【手数料および標準処理日数一覧】
種 類 | 標準処理 日 数 |
料金(Rials) |
在留証明 | 午前申請は午後発給 午後申請は翌日発給 |
3,000,000 |
出生、婚姻、死亡等身分上の 事項に関する証明 |
3日 | 3,000,000 |
翻訳証明 | 3日 | 12,000,000 |
署名又は印章の証明(官公署) | 3日 | 12,000,000 |
署名又は印章の証明(その他) | 午前申請は午後発給 午後申請は翌日発給 |
4,500,000 |
その他の証明 | 3日 | 5,500,000 |
3.【申請書のダウンロード】
(1)証明書発給申請書
(2)在留証明 (注)(1)の記入が必要となります。
ア)現在の住所のみの証明 (形式1)
形式1の記入例
イ)過去から現在の住所の証明、同居家族の証明 (形式2)
形式2の記入例
· 過去から現在の住所証明
· 同居家族についての証明
(3)署名(および拇印)証明申請書 (注)(1)の記入が必要となります。
(4)警察証明 (注)(1)の記入は必要はありません。
4.【各種証明手続について】(旅券所持証明書除く)
在外公館の領事窓口は、日本の市区町村役場における 「住基ネット」のようなシステムが整備されておりませ んので、申請を受理するにあたり、領事窓口では当事者の意思確認をはじめ、使用目的、提出先等を確認しております。これは発行される証明書の内容が個人の重要な身分事項にかかわるものや遺産相続手続きで使用するなど財産にかかわるものなどがあるためです。
従いまして当事者ご本人が領事窓口に出向いて申請・受理することが原則となりますが、やむを得ない事情により代理申請(受理)を行う場合は委任状が必要となります。
なお、申請を受理するときに領事窓口で確認させていただく公文書などの根拠資料はすべて原本の提示となります。
[委任状の書式]
所定の様式はありません。任意の委任状を作成してください。なお、委任状は提出となります。
委 任 状
令和__年__月__日(または西暦__年__月__日) 私は、______証明の申請手続きについて、下記の者を申請代理人として申請をおこなうことについて同意します。 申請代理人 氏名:______ 委任者 氏名:_______ 委任者署名:_______ |
委任状の書式
(1)【在留証明】
在留証明書は、日本国内における不動産登記手続きの際の住所確認、帰国子女の学校入学手続、あるいは年金受給のための生存確認などさまざまな使用目的のために住民票の代わりとして使用されています。日本の官公署から提出を求められることが多いのですが、銀行などの一般企業からも求められることがあります。
在留証明書は、帰国し、住民登録をした後は原則として申請することができませんので御注意ください。また国民年金、厚生年金などの受給手続にかかる空(から)期間を証明するために、社会保険事務所から外国に住んでいたことの事実を証明する書類を要求される場合がありますが、上記のとおり、帰国後の申請はできませんので帰国後に在留証明書を必要とされる方は帰国前に必要部数を入手しておくことをお勧め致します。
◆証明内容
当事者が現在、イランのどこに住所(生活の本拠)を有しているか(現住所を証明します。形式1)、どこに住所を有していたか(現住所の証明と同時に過去の住所を証明します。形式2)、同居している家族(現住所の証明と同時に同居家族を証明します。形式2)を証明します。
◆発給条件
(1)日本国籍を有する者であること
(2)当事者が現地にすでに3か月以上滞在していること、または3ヶ月以上の滞在が見込まれていること
(3)公文書などから外国の住所を立証できること
(4)原則として、日本の住民登録を抹消していること
(5)当事者が、原則として、申請先公館の管轄区域内に居住していること
◆必要書類
(1)有効な日本国旅券(日本国籍の有無を確認します。旅券のかわりに戸籍謄(抄)本や券面上本籍が確認できる日本の運転免許証でも結構です。)
(2)現住所を立証できる公文書(または公文書に準ずるもの)を提示すること(納税証明書や公共料金請求書、住居の契約書等で証明を必要とするご本人の氏名及び住所の記載があるもの。
(3)その他、現住所の証明と同時に滞在期間や過去の住所証明、同居家族の証明を行う場合は、それらを立証する書類が必要です。詳しくは領事部にお問い合わせ下さい。
(4)消費税免税制度利用の場合:在留証明申請前の3ヶ月以内に発行された戸籍謄本(原本及びコピー) : 1部
消費税免税制度利用のための在留証明の申請について
(5) 公的年金受給の場合:年金受給者であることが確認できる書類(原本及びコピー) : 1部
○ 年金受給権者現況届、年金受給証明書、年金受給裁定通知書等
◆所要日数 午前申請は午後発行
午後申請は翌日発行
(注)恩給を含む公的年金受給手続きに在留証明を使用する場合は手数料が免除となります。手数料免除となる公的年金の種類は以下の9種類です。 《総務省人事・恩給局長裁定》 (1)恩給 (2)執行官年金 (3)国会議員互助年金 (注) 海外送金は制度上行うことができますが、受給権を有する海外居住者は皆無(平成18年1月1日現在)となっております。 《社会保険庁長官裁定》 (4)国民年金 (5)厚生年金 (6)船員保険年金 《厚生労働大臣裁定》 (7)援護年金 《労働基準監督署長裁定》 (8)労働者災害補償保険年金 《文部科学大臣裁定》 (9)文化功労者年金 (注)生存確認は文部科学省が独自に行っておりますので、在留証明の提出は必要ありません。 (注)社会保険庁長官が裁定する年金(老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金等)の受給権者は、毎年誕生月に社会保険業務センターから生存確認のための現況届が送付されるため、誕生月の末日までに誕生月又は誕生月の前月に交付された在留証明書を添付し、社会保険業務センターへ提出することとなっています。 ただし、社会保険業務センターにおいては、入院中の方や遠隔地に居住している方など、やむを得ない事情により現況届に在留証明書の添付ができない方に対しては、誕生月以降に交付された在留証明書も認める取扱いをしています。 その際、現況届自体の提出は、誕生月の末日までに行う必要があることから、やむを得ず在留証明書を後日送付する場合は、その旨を記載した文書を現況届に同封し、誕生月の末日までに社会保険業務センターに送付するようにしてください。 なお、詳しい内容については、社会保険業務センター(電話番号+81-3-3335-0800)へお問い合わせください。 |
(2)【身分上の事項に関する証明】
出生証明書 |
当事者がいつ、どこで出生したかを戸籍謄(抄)本などの公文書に記載された範囲内で証明します。外国関係機関あてに英語で発給します。
◆発給条件
(1)日本の市区町村役場が発行した公文書により出生事実を立証できること。
(2)申請は日本人の他、元日本人、日本で生まれた外国人も申請できます。
◆必要書類
(1)当事者を確認できる公文書(公的機関が発行した写真付き身分証明書;旅券など)
(2)出生事実を立証する日本の市区町村役場が発行した公文書(戸籍謄(抄)本など。(注)外国人の場合は出生届受理証明書など)
◆所要日数 3日(受理日を起算日として3日目以降にお受け取りになれます。)
婚姻証明書 |
当事者が誰といつから正式に婚姻関係にあるかを証明します。外国関係機関あてに英語で発給します。
◆発給条件
(1)日本の市区町村役場が発行した公文書により婚姻事実を立証できること。
(2)当事者は日本人に限ります。
◆必要書類
(1)当事者を確認できる公文書(公的機関が発行した写真付き身分証明書;旅券など)
(2)婚姻事実を立証する日本の市区町村役場が発行した公文書(戸籍謄(抄)本、婚姻届受理証明書、婚姻届記載事項証明書など。
(注1)外国人(元日本人)の場合は婚姻届受理証明書など。戸籍謄(抄)本などの公文書は発行日より3ヶ月以内の可能な限り新しいもの。
(注2)外国人配偶者の場合は当事者(日本人)よりの委任状があれば申請が可能です。
◆所要日数 3日(受理日を起算日として3日目以降にお受け取りになれます。)
離婚証明書 |
当事者がいつ正式に離婚したかを証明します。外国関係機関あてに英語で発給します。
◆発給条件
(1)日本の市区町村役場が発行した公文書により離婚事実を立証できること。
(2)当事者は日本人に限ります。
◆必要書類
(1)当事者を確認できる公文書(公的機関が発行した写真付き身分証明書;旅券など)
(2)離婚事実を立証する日本の市区町村役場が発行した公文書(戸籍謄(抄)本、離婚届受理証明書、離婚届記載事項証明書など。
(注)外国人の場合は離婚届受理証明書など。戸籍謄(抄)本などの公文書は発行日より6ヶ月以内の可能な限り新しいもの。
◆所要日数 3日(受理日を起算日として3日目以降にお受け取りになれます。)
戸籍記載事項証明書 |
戸籍謄(抄)本に記載されている「ある特定の身分上の事項」を証明します。
◆発給条件
(1)戸籍謄(抄)本を提示できること
(2)申請は日本人の他、元日本人も申請できます。
◆必要書類
(1)当事者を確認できる公文書(公的機関が発行した写真付き身分証明書;旅券など)
(2)戸籍謄(抄)本(発行日より6ヶ月以内の可能な限り新しいもの)
(注)父または母が外国人の場合は、父または母の旅券などで氏名綴りを確認します。
◆所要日数 3日(受理日を起算日として3日目以降にお受け取りになれます。)
婚姻要件具備証明書 |
当事者が独身で、日本の法令上、婚姻可能な年齢に達していることを証明します。外国関係機関あてに英語で発給します。
◆発給条件
戸籍謄(抄)本により当事者が独身であり、日本の法令上、婚姻可能な年齢に達していることを立証できること。
◆必要書類
(1)当事者を確認できる公文書(公的機関が発行した写真付き身分証明書;旅券など)
(2)戸籍謄(抄)本(発行日より3か月以内の可能な限り新しいもの)
(3)離婚歴があり、それを明確に記載させる必要がある場合は、離婚の事実が記載された「除籍謄本」または「改製原戸籍」
◆所要日数 3日(受理日を起算日として3日目以降にお受け取りになれます。)
(3)【署名(および拇印)証明】
◆証明内容
私文書上の署名(および拇印)が当事者の署名(および拇印)であることを証明します。署名は領事の面前で行います。証明書と当事者ご本人が面前署名した文書とを綴り合わせて割り印をするもの(形式1)と単独の署名証明(形式2)があります。
◆発給条件
(1)当事者は日本人に限ります。
(2)当事者ご本人が領事窓口に出向き、領事の面前で署名すること。
(3)当事者は原則日本の住民登録を抹消していること。
◆必要書類
(1)当事者を確認できる公文書(公的機関が発行した写真付き身分証明書;旅券など)
(2)署名すべき文書(形式1の場合)
◆所要日数
(1)形式1の場合 午前中の申請は午後に交付。午後の申請は翌日以降の交付。
(2)形式2の場合 午前中の申請は午後に交付。午後の申請は翌日以降の交付。
(4)【翻訳証明】