新型コロナウイルス感染症に関する政府の取組及び査証の取扱

令和2年3月10日
○ 日本への入国に関する取扱
1 当分の間,日本への上陸申請日前14日以内に以下の地域に滞在歴がある外国人並びに中華人民共和国湖北省及び浙江省で発給された同国旅券を所持する外国人については,特段の事情がない限り,出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当すると解されるため,日本への上陸が認められません。
○ 中華人民共和国:湖北省,浙江省
○ 大韓民国:大邱広域市,慶尚北道(清道郡,慶山市,安東市,永川市,漆谷郡,義城郡,星州郡,軍威郡)
○ イ ラ ン・イスラム共和国:ギーラーン州,コム州,テヘラン州,アルボルズ州イスファハン州ガズヴィーン州ゴレスタン州セムナーン州マーザンダラン州マルキャズィ州ロレスタン州
○ イタリア共和国:ヴェネト州エミリア=ロマーニャ州ピエモンテ州マルケ州ロンバルディア州
○ サンマリノ共和国:全ての地域
※ 下線の地域は,3月11日午前0時(日本時間)から上陸拒否の措置が講じられます。
2 中華人民共和国又は大韓民国に所在する日本国大使館又は総領事館において3月8日までに発給された一次査証及び数次査証の効力が,3月末日までの間,停止されます。


3 3月末日までの間,大韓民国国民に対する査証免除措置の適用を停止します。
 
  査証の種類と提出資料についてはこちらをご覧ください

  ※ 査証申請時に全ての申請人の方に質問票を求める措置は引き続き継続します。