査証手続
◆受付時間、交付時間等
1 詳細は大使館案内を参照してください。
2 10月11日(火)以降の入国に係る査証申請について
(1) これまで受付対象外であった、個人観光や知人訪問及び数次有効の短期滞在査証等、すべての種類の査証申請について、新型コロナウイルスに関する水際対策措置の緩和により、受理を再開します。
(2) 入国者健康管理システム(ERFS)による事前登録は不要となります。
(3) 知人訪問の対象制限が撤廃されます(親族・知人訪問における招へい人の誓約書も不要となります。)。
【注意】 上記運用による査証の発給は10月11日(火)以降となります。10月10日(月)以前に日本への入国を予定している方は、従来の手続によって査証を取得してください。
◆査証申請にかかる提出書類
- 当館では、当国の郵便事情を考慮して、郵送による査証申請は受け付けておりません。(郵送途中における紛失等の可能性があります。)
- 申請書類は、原則、全て原本を提出してください。人道上等の理由から、やむをえないと判断される場合を除き、FAX、メール等での査証申請関係書類の受理はお受けできません。
- 申請書類は、必ず申請者ご本人(または代理の方)が、直接当館領事窓口までご提出ください。
- (商用)
- (観光) ※申請はメールによる予約が必要です。予約はこちらをクリックして下さい。
- (友人訪問)
- (親族訪問)
- (会議・スポーツ大会)
II 【在留資格認定証明書を既にお持ちの方】
※2020年3月1日から代理人が出頭して申請を行う場には、委任状が必要です。委任状には、申請人の署名、申請人と代理人との関係が明記されていることを要します。各疎明資料は、発行後3か月以内のものを提出願います。ただし、当館ホームページで別途有効期限の指定がある場合はその期間内のもの、また疎明資料自体に有効期間のあるものは同期間内のものを提出願います。
◆査証申請に貼付する写真
◆査証申請書
◆ 保証書・招へい理由書・滞在予定表様式
【WORD】 【PDF】 【ENGLISH VERSION】
◆査証発給までの標準処理日数
新型コロナウイルス感染拡大の影響により査証の発給には通常より時間を要することがあります。
◆査証発給手数料:一時入国査証
6,000,000 リアル
◆留意事項
査証発給拒否の理由については、問い合わせがあっても回答できません。また、査証の発給を受けられなかった場合、同じ目的による再申請は6か月間受け付けることができません。