新型コロナウイルス感染症に関する政府の取組及び査証の取扱
令和2年3月19日
令和2年3月19日掲載
日本への入国に関する取扱
1 当分の間,日本への上陸申請日前14日以内に以下の地域に滞在歴がある外国人並びに中華人民共和国湖北省及び浙江省で発給された同国旅券を所持する外国人については,特段の事情がない限り,出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当すると解されるため,日本への上陸が認められません。
○ 中華人民共和国:湖北省,浙江省
○ 大韓民国:大邱広域市,慶尚北道清道郡,慶山市,安東市,永川市,漆谷郡,義城郡,星州郡,軍威郡
○ アイスランド共和国:全ての地域
○ イ ラ ン・イスラム共和国:ギーラーン州,コム州,テヘラン州,アルボルズ州,イスファハン州,ガズヴィーン州,ゴレスタン州,セムナーン州,マーザンダラン州,マルキャズィ州,ロレスタン州
○ イタリア共和国:ヴェネト州,エミリア=ロマーニャ州,ピエモンテ州,マルケ州,ロンバルディア州,ヴァッレ・ダオスタ州,トレンティーノ=アルト・アディジェ州,フリウリ=ヴェネツィア・ジュリア州,リグーリア州
○ サンマリノ共和国:全ての地域
○ スイス連邦:ティチーノ州,バーゼル=シュタット準州
○ スペイン王国:ナバラ州,バスク州,マドリード州,ラ・リオハ州
※ 下線の地域は,3月19日午前0時(日本時間)から上陸拒否の措置が講じられます。
2 在イラン日本国大使館において3月20日までに発給された一次査証及び数次査証の効力が,3月21日午前0時(日本時間)から4月末日までの間,停止されます。
3 査証の種類と提出資料についてはこちらをご覧ください
4 査証申請時に全ての申請人の方に質問票を求める措置は引き続き継続します。