![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
本件に関し,現在判明している状況につきまして,以下のとおりご連絡いたします。今後,追加情報等があれば,速やかに共有させていただきます。
ご参考までに,現在,米国国務省及び在京米国大使館より公開されている情報について,以下リンクを掲載いたします。
米国政府のプレスリリース(英語)は次のとおりです。http://www.dhs.gov/news/2016/01/21/united-states-begins-implementation-changes-visa-waiver-program
在東京米国大使館ホームページ(日本語)は次のとおりです。
http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-important.html
以下,在東京米国大使館ホームページ(日本語)の抜粋です。
******************************************
ワシントン 2016年1月21日、米国は2015年ビザ免除プログラムの改定及びテロリスト渡航防止法の施行を開始しました。税関・国境取締局(CBP)は、毎日百万人を超える旅行者を米国に受け入れ、安全に対する厳しい基準を保ちつつ国境警備にあたり、旅行者の正当な渡航を促進することに全力を注いでいます。この法により、下記に該当する渡航者はビザ免除プログラムを利用して渡米することはできません。
○ビザ免除プログラム参加国の国籍で、2011年3月1日以降にイラン、イラク、スーダンまたはシリアに渡航または滞在したことがある(ビザ免除プログラム参加国の軍または外交目的による渡航に対しては、限られた例外有り)
○ビザ免除プログラム参加国の国籍と、イラン、イラク、スーダンまたはシリアのいずれかの国籍を有する二重国籍者
上記条件に該当する渡航者は、大使館・領事館にて通常のビザ申請が可能です。緊急の商用、医療、または人道的理由による渡米のため米国ビザが必要な方に対し、米国大使館および領事館は迅速に対応いたします。
現在有効なESTA渡航認証を保有している方のうち、上記4カ国のいずれかの国籍を有する二重国籍者のESTA渡航認証は、2016年1月21日より取り消されることになります。
新法の下、国土安全保障省長官が法執行機関や米国の国家安全保障上の利益になると判断した場合には、上記の制限を免除することがあります。以下の条件を満たす渡航者は免除に該当する可能性があります:
○国際機関、地域機関、政府機関の代表として公務を遂行するためにイラン、イラク、スーダンまたはシリアに渡航した方
○人道支援を行うNGOを代表して任務を遂行するためにイラン、イラク、スーダンまたはシリアに渡航した方
○ジャーナリストとして、報道目的のためにイラン、イラク、スーダンやシリアへ渡航した方
○「包括的共同作業計画」( 2015年7月14日)の合意後に合法的な商用目的のためイランに渡航した方
○合法的な商用目的でイラクに渡航した方
免除を受けられるかどうかは、個々に審査されます。また、イラク、シリア、イラン、スーダンの二重国籍者が免除を受けらるるかどうか、およびその方法について引き続き検討していきます。
ビザ免除プログラムを利用できなくなると通知された方は、米国大使館・領事館から発給された有効な非移民ビザを使用して渡米することが可能です。これに該当する渡航者は、渡米前に、米国大使館または領事館でビザ面接を受け、ビザを取得する必要があります。
この新法は米国への渡航または入国を禁止するものではありません。また、 ビザ免除プログラムを利用する渡航者の大多数は、この法律による影響を受けることはありません。
軍または政府職員の公用渡航に対する例外条件については、2016年2月下旬にESTA申請書に質問事項が追加される予定です。
ビザ申請に関する情報は国務省のサイト( http://travel.state.gov/content/travel/en.html )および大使館のサイト( http://japanese.japan.usembassy.gov/ja/visas.html )をご覧ください。
ESTA保持者は米国への旅行手配を始める前にESTA承認をCBPのウェブサイト( https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ )で確認することをお勧めします。
よくある質問は、CBPのウェブサイト(英文)( http://www.cbp.gov/travel/international-visitors/visa-waiver-program/visa-waiver-program-improvement-and-terrorist-travel-prevention-act-faq )をご覧ください。(日本語版は現在作成中です。)
注意事項
ビザ免除プログラム参加国の国籍の方がビザ免除プログラムを利用して渡米ができなくなった方、またはビザ免除プログラムが利用できなくなると通知された方は、希望する渡米日の少なくとも3カ月前に非移民ビザの申請を行ってください。緊急に渡米する必要が無い方は、ビザ申請料金を支払い、DS160オンライン申請書を作成し、面接予約をしてください。緊急に渡米する必要がある場合、緊急面接予約を申し込むことができます。緊急面接予約を申し込む際は、渡航予定日、渡航目的、リクエスト理由、そして税関・国境取締局(CBP)からのESTA渡航認証の状況に関する通知(受取った場合のみ)を提出するようにしてください。
******************************************
在イラン日本大使館
領事班
電話:(+98)-(021)-22660710(代表)
FAX :(021)22660747
e-mail:consular@th.mofa.go.jp
HP:http://www.ir.emb-japan.go.jp/jp/index.html