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旅券(パスポート)は、海外においてみなさんが日本人であることを日本政府が証明する“身分証明書”であり“国籍証明書”です。また海外渡航中万が一、身に何かが起きた時に、各国政府に対し必要な保護と援助を与えるよう要請している大切な“公文書”でもありますので大切に扱ってください。
領事部では旅券にかかわる様々な事務を行っています。
*申請・受領について
旅券関係の手続きでは、旅券が所持人の身分及び国籍を日本政府が証明する大切な公文書であることから、申請及び受領の際は、身元確認を厳格に行う必要がありますので申請人本人に来館していだだいています。
申請人の負担を少しでも軽減する観点から、特に遠隔地にお住まいの方の申請につきましては、郵送にての申請受理「遠隔地にお住まいの方の仮申請制度」を行っていますので、領事班にご相談ください。
1.新規発給(切替発給)
2.記載事項の変更(新規発給)
婚姻等によって、氏名・本籍について、変更が生じた場合
3.査証欄の増補
査証欄が足りなくなった場合
4.渡航先の追加
5.帰国のための渡航書
6.非ヘボン式ローマ字表記等申出書
氏名の表記について、非ヘボン式ローマ字(外国式綴り)の綴りや別名の併記をご希望の場合
1.新規発給(切替発給)
次の場合、現在所持する旅券を新しい旅券に切り替えることが出来ます。
申請方法
(1)必要書類
(a)申請書
(b)写真1枚 (6ヶ月以内撮影、枠のサイズ縦45mm×横35mm、無帽・正面、無背景、サングラス着用不可(肩口まで写っている もので、顔のサイズは頭頂から顎までの最小32mm、最大36mmで枠の真ん中に顔が納まっているもの(顔の中心(鼻)から枠までが最小15mm、最大19mm)
(c)戸籍謄(抄)本(6ヶ月以内に発行されたもの。ただし有効期間内の申請(切替発給)で、本籍、氏名のなどの記載内容に変更 がない場合は原則として不要)
(d)所持する旅券
(2)手数料: 10年有効旅券 4,320,000リアル
5年有効旅券 2,970,000リアル
12歳未満の方 1,620,000リアル
(3)所要日数:原則として一週間後
(4)その他
20歳以上の方は、有効期間が5年か10年のいずれかを選択できます。未成年者は5年有効旅券のみとなります。戸籍上外国氏名が記載され、非ヘボン式表記を希望する方や、「別名併記」を望される方は「非ヘボン式ローマ字表記等申出書」の提出により、旅券に記載することができます。
その際には、外国式の氏名の綴りが確認できる書類を提示してください。ただし、有効期間内の申請(切替発給)の場合には不要です。
未成年者の旅券の発給申請につきましては、親権者(例えば、父と母の両方)の同意が必要となります。これまで当館では、親権者である両親のいずれか一方が申請書裏面の「法定代理人署名」欄へ署名することにより手続を行ってきましたが、両親同意の上での旅券申請であることを確認するため、新たに「法定代理人署名」欄へ署名していない側の親権者の方に対しましては、同人が作成(自署)した「旅券申請同意書」の提出をお願いしていますので、あらかじめご承知ください。
*2006年3月20日よりIC旅券導入により、再発給制度はなくなりましたので、以下の理由の場合も全て「新規発給」となりま
• 旅券を盗難・紛失した時:警察署発行の紛失届出報告書が必要。
•旅券が焼失したとき:消防署発行の羅災証明書が必要。
•旅券が著しく損傷した時:損傷した旅券(現有旅券)を必ず持参。
申請方法
(1)必要書類
(a)申請書
(b)写真2枚(条件は「新規発給」(切替発給)に同じ)
「紛失・新規発給」の場合は写真は2枚必要です。
(c)戸籍謄(抄)本(6ヶ月以内に発給されたもの)
(d)紛失届(紛失の顛末を説明するもの:窓口に書式あり)
(e)盗難・紛失した場合は警察署発行の
(f)紛失届出済報告書焼失した場合は消防署発行の羅災証明書
(g)損傷した場合は損傷した旅券
(2)手数料:(新規発給と同じ)
10年有効旅券 4,320,000リアル
5年有効旅券 2,970,000リアル
12歳未満の方 1,620,000リアル
(3)所要日数:原則として1週間後
(4)その他
旅券の新規発給を申請された後に紛失した旅券が見つかった場合には、直ちに領事班へご連絡ください。
戸籍の氏名、本籍地の変更があった場合には、記載事項変更旅券を申請することができます。
これまでは変更事項が氏名や本籍の都道府県名である場合には,「記載事項の訂正」(スタンプとタイプ印字によりパスポートを訂正)を行うことも可能でしたが、旅券法の一部改正に伴い「記載事項の訂正」の制度が廃止され,平成26年3月20日からは「記載事項変更旅券」という新たな方式のパスポートの発給が開始されました。
記載事項変更旅券は、申請時にお持ちのパスポートを返納いただき、その返納したパスポートと有効期間満了日が同一となるパスポートを新しく発行するものであり、訂正された内容は新しいパスポートの顔写真のページやICチップにも反映されます。さらに、パスポートの所持人自署も変更後の氏名での署名に、また、顔写真も新しいものに変えることができます。
申請方法
(1)必要書類
(a)申請書
(b)戸籍謄(抄)本(6ヶ月以内に発行されたもの)
(c)外国式の氏名に訂正する場合は、氏名の綴りが確認できる書類(婚姻証明書など(原本提示))
(d)所持する旅券
(2)手数料: 1,620,000リアル
(3)所要日数:原則として1週間後
(4)その他
外国人配偶者の氏に訂正する場合には、戸籍上の氏が変更されていることが必要です。なお、戸籍上の氏を変更されていない場合は「別名併記」(カッコ書きで外国人配偶者の氏を併記)となります。
3.査証欄の増補
査証欄の増補は旅券1冊に対して一回限り行うことができます。(旅券申請の際に同時に申請することもできます。)
申請方法
(1)必要書類
(a)申請書
(b)すでに旅券を所持している場合は、所持する旅券
(2)手数料: 680,000リアル
(3)所要日数:原則として即日(旅券申請と同時に行う場合は、旅券発給所要日数となります。)
4.渡航先の追加
「渡航先の追加」は、限定旅券(渡航先が特定して記載された旅券)を所持している方が、記載されている渡航先以外の地域に渡航する場合に行うものです。一般の旅券の渡航先は「包括記載(THIS PASSPORT IS VALID FOR ALL COUNTRIES AND AREAS.)」となっており、渡航先は限定されておりません。
申請方法
(1)必要書類
(a)申請書
(b)所持する旅券
(2)手数料: 430,000リアル
(3)所要日数:数週間
5.帰国のための渡航書
「帰国のための渡航書」は旅券を紛(焼)失し旅券の新規発給を受ける時間がなく、早急に日本に帰国する必要がある場合等に、旅券に代わる渡航文書として発給されるものです。
申請方法
(1)必要書類
(a)申請書
(b)写真1枚(「新規発給(切替発給)」に同じ)
(c)紛失届(紛失の顛末を説明するもの:窓口に書式あり)
(d)警察署発行の紛失届出済報告書
(e)日本国籍を有することを証する書類(戸籍謄(抄)本、券面上本籍の確認ができる運転免許証。これらを提出できない場合には、 社員証、ツアー名簿等を提示してください。)
(f)航空券
(2)手数料:680,000リアル
(3)所要日数:原則として即日
(4)その他
「帰国のための渡航書」はやむを得ない場合に発給されるもので、帰国経路も日本への直行に限られ、第三国に入国する事はできません(ただし単なる乗り継ぎは可)。
「帰国のための渡航書」が作成されると、その時点で紛失した旅券は失効します。従って、「帰国のための渡航書」が作成された後に紛失した旅券が見つかった場合でも、その旅券を使用することは出来ませんのでご注意ください。
日本に帰国後、旅券の申請をする際には、各都道府県旅券センター窓口に「帰国のための渡航書」を返納した上で、旅券の新規発給を申請してください。
7.非ヘボン式ローマ字表記等申出書
外国式の氏名が戸籍上記載され、非ヘボン式のアルファベット表記を希望する方や、外国人の配偶者がいるなどの理由により別名併記を希望する方は、旅券氏名欄に外国式の氏名またはカッコ書きで別名を記載することができます。その際には、別途申請書の他に外国式の氏名の綴りが確認できる書類(外国旅券、婚姻証明書(原本提示)等)が必要です。
別名併記(例): YAMADA(HOSSEINI)