Search :

テヘラン日本人会会側

第1条 (名称及び所在地)
本会は、テヘラン日本人会と称し、本部をテヘラン市に置く。

第2条 (目的)
本会は会員相互の親睦並びに福祉の向上を図り、併せて日イ親睦の促進に資することを目的とする。

第3条 (会員)
会員は何れも個人とする。
(イ)正会員
テヘランとその近郊に在住し、イラン法に認められた在住資格を有する日本人とその家族を一単位とし、下記何れかの正会員資格を有し、本会に登録されたもの。本会の運営に参画し、各種行事に参加、施設を利用することが出来る。又、別途定める会費を納入する義務を負うものとする。
(a)特別会員
日本政府機関並びにその関係機関に所属する会員。
(b)法人会員
イランにおいて会社登録をしている事業所に所属する会員。原則として日本における法人単位にて加入するものとする。但し、進出工場、合弁事業所など、イランにおいて別会社登録をし、所在地が異なる場合は別団体として加入するものとする。それら事業所の所在地が、テヘランとその周辺都市以外の遠隔地の場合、下記に定める法人準会員として加入することが出来る。
(ロ)準会員
下記何れかの準会員資格を有し、本会に登録されたもの。本会の運営には参画せず、別途定める会費、施設利用費又は行事参加費を支払うことにより、施設を利用し、又は行事に参加出来るものとする。
(a)法人準会員
下記の団体等に所属する会員。
(a-1)特定の一プロジェクトなどを構成する団体。
(a-2)海外に居住するが、イランに事業所を有し、加入を希望する法人。
(b)個人会員
上記会員規定のいずれにも該当しない個人で、入会を希望し、理事会が認めたもの。

第4条 (機関)
本会に次の機関を置く。
(イ)総会
(a)総会は全正会員を以て構成するものとする。
(b)総会は下記事項についての理事会決議の批准承認を行う機関とする。
会則の重要な改定
本会の解散
(c)総会の議長は本会の会長がこれにあたるものとする。
(d)総会は、これを構成する会員総数の2/3以上の出席を以て成立とする。但し、議長に対する委任状をもって出席に代えることが出来るものとする。尚、総会への出席は代表者により代理出席でも良いものとするが、この場合、代表者は法人会員個々の意見を代弁し、法人としての意志への取りまとめは、行わないものとする。
(e)総会の批准承認は出席会員総数の過半数の賛意を以て行うものとする。
(f)総会は定例とはせず、必要に応じて開催するものとする。又、文書による持ち回り開催も出来るものとする。
(ロ)理事会
(a)本会の議決機関とする。
(b)下記に定める本会の役員並びに特別会員推薦の1名を含み、原則として  20名の理事により構成されるものとする。尚、特別会員は理事以外であっても必要に応じ、理事会に出席できるものとし、又、理事会が必要と認めた場合は、理事以外の会員に臨時出席を求めることができるものとする。
(c)理事会の議長は本会の会長があたるものとする。
(d)理事会は原則として毎月一回開催し、他に必要に応じ議長が臨時理事会を召集することが出来るものとする。
(e)理事会は原則として理事全員の出席を以て成立するものとする。又、理事の所属する法人・業界から代理を出席せしめることが出来るものとし、これも不可能な場合、当該理事は議長に対し、当日の議題に応じて、賛否を記した意見書、又は委任状を提出するものとする。
(f)理事会による議決は特別会員を除く理事総数の2/3以上を以て行うものとする。
(g)理事会は必要に応じ、その議決の執行機関として、専門部並びに委員会を設置、又は廃止することが出来るものとする。

    (ハ)専門部及び委員会
(a)理事会決議の執行機関とする。
(b)専門部及び委員会は下記のものとする。
テヘラン日本人学校運営委員会、総務部、教育部、運動部、文化厚生部、商工部、婦人部

第5条 (役員)
本会に次の役員を置く。
(イ)名誉会長  1名 : 在イラン日本国特命全権大使。
(ロ)会長    1名 : 本会を代表し、会務を総括する。
(ハ)副会長   3名 : 会長を補佐し、必要に応じその職務を代行する。
(ニ)会計役員  1名 : 本会の会計業務を行う。
(ホ)監事    1名 : 本会の会計監査、並びに会の運営等に関して適切な助言を行う。

第6条 (役員、理事の選任)
(イ)役員の選任
(a)会長は任期中の然るべき時期に次期会長、副会長候補を理事会に推薦し承認を得るものとする。
任期半ばに会長に異動がある場合は、会長は同一会社の自己の後任者にその残存任期に対する会長職を委託するものとし、何らかの理由によりこれが不可能な場合は、副会長2名の中から1名を選び、理事会の承認を得てその残存任期の会長職を委託するものとする。又、副会長以下の役員に期中欠員が生じた場合は、会長がこれを決定するものとする。
(b)次期会長、副会長はその就任に先立ち、新理事の中から、次期役員、専門部長、同副部長を任命委嘱するものとする。
(ロ)理事の選任
各理事は任期中の然るべき時期に次年度理事の推薦を行い、理事会承認を求めるものとする。理事に期中欠員が生じた場合、原則としてその理事が所属する法人・業界の後任者を指名しその任を引き継がせるものとし、それが不可能な場合、理事会が補充の是非を含め決定するものとする。

第7条 (役員、理事の任期)
役員並びに理事の任期は毎年3月1日から翌年2月末日迄とする。
但し、再任は妨げないものとする。

第8条 (会計年度)
本会の会計年度は毎年3月1日から翌年2月末日迄とする。

第9条 (会費)
(イ)会員はその会員資格に応じ、別途理事が定める会費を本会に納入する義務を負うものとする。
(ロ)会費の納入時期
(a)会費は毎年4月末日現在の会員名簿に基づき、6月末までに1年分を一括納入するものとする。
(b)期中入会者は、入会時に当該事業年度の残存期間分を一括納入するものとする。
(c)正当な理由がなく、当該年度の会費を納入しない会員は、次年度の理事会の決定により除名されることがある。
但し、イラン国外在住の会員が、2年度にわたって本会に連絡をせず、且つ会費を納入しない場合には、2年度目の理事会は自動的に退会とみなし、連絡網及び会員名簿から削除することが出来る。

第10条 (寄付)
本会は寄付を受けることが出来る。全ての寄付は、定例理事会の議事録に公示されなければならないものとする。

以上

    (付記)         昭和    29年    4月   制定
                        30年    3月   改正
                        31年    3月   改正
                        35年    6月   改正
                        39年   12月   改正
                        40年    5月   改正
                        41年   10月   改正
                        43年    6月   改正
                        44年    4月   改正
                        52年    5月   改正
                  平成      5年    5月   改正
                         7年    2月   改正
                         9年    7月   改正
                        14年    9月   改正
                         16年    2月   改正